インスタグラム広告を使った、飲食店の集客のアイデアを考えてみました。
前回は(テーマは新規集客)居酒屋さんの店頭のメニューボードの貼り紙の話でした。看板の上から「Instgram始めました」「Facebookはじめました」と貼り紙をしていたので、Instgram、またはFasebookのフォロワー登録でドリンク1杯無料】など具体的なオファーを提示した方が入店につながる可能性が高いということでしたね。
お店のサイトに登録をしてもらえれば、その時点から次回の来店やリピートのための販促情報の発信ができます、店頭の看板とSNS、チラシ広告とYouTubeなど、販促の工夫次第で【新規集客】と同時に【リピート対策】ができます。
SNSを使った新規集客には、無料のものを活用するほかに有料の広告も検討してみてください。
情報発信の際は景表法の確認も忘れずに!
すでに、リピーターとして来店しているお客様にも、何かをプレゼントしてアカウント登録をしてもらいましょう。常連のお客様にお願いをして、店の評判などのコメントを発信してもらうこともできるのではないでしょうか。
(ただし、「やらせ」にならないように、POPでオープンに案内したうえでお願いするように、改定された★景表法の範囲で実施しましょう)
★令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
一般消費者が、事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを、判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
広告は、ただのご案内では注目してもらえません。
また、店からの情報発信は単なるお知らせでは注目してもらえません。例えばクイズ形式やアンケート形式など、広告表現の工夫をして反応を引き出すことを考えましょう。目に留まるアイデアがあると、広告のメッセージがパワフルになります。
例えば
【あなたはどれが好き?】
〇月〇日から発売予定の新メニューを
半額で食べられるとしたら
あなたはA、B、Cのメニューのうち
どれを食べてみたいですか?
ご回答いただいた方にはそのメニューを半額でご提供いたします。
と、写真付きで発信したら、既存客はもとより全くお店を知らない人でも、注意を引き付けられるかもしれません。ターゲットによって、Facebook広告にするか、Instagram広告にするかを決めると同時に、リストのある既存客にはDMでのご案内もしましょう。
Ryoukan